行政書士
ビオラ法務事務所

建設業許可申請について

建設業許可が必要な工事とは?

建設業を営むためには、政令で定める「軽微な建設工事」を除き、許可が必要です。

軽微な建設工事とは

建築一式工事 ① 工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事または、
② 延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること)
その他の工事 工事1件の請負代金が500万円に満たない工事
建築一式工事
① 工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事または、
② 延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること)
その他の工事
工事1件の請負代金が500万円に満たない工事

これらの工事は小規模の工事とされ許可が不要です。

建設業許可の区分

知事許可と大臣許可

営業所が複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣に許可を申請(大臣許可)、北海道だけなら北海道知事に許可を申請(知事許可)必要です。 北海道に限定すると、申請先は各振興局です。

一般建設業と特定建設業

特定建設業 発注者から直接請け負った1件の建設工事について、4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者
一般建設業 特定建設業以外の者
特定建設業
発注者から直接請け負った1件の建設工事について、4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者
一般建設業
特定建設業以外の

許可の種類

土木一式工事 建築一式工事 大工工事
左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工事
屋根工事 電気工事 管工事
タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事
ほ装工事 しゅんせつ工事 板金工事
ガラス工事 塗装工事 防水工事
内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事
電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事
清掃施設工事 解体工事
土木一式工事 建築一式工事
大工工事 左官工事
とび・土工・コンクリート工事 石工事
屋根工事 電気工事
管工事 タイル・れんが・ブロック工事
鋼構造物工事 鉄筋工事
ほ装工事 しゅんせつ工事
板金工事 ガラス工事
塗装工事 防水工事
内装仕上工事 機械器具設置工事
熱絶縁工事 電気通信工事
造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事
消防施設工事 清掃施設工事
解体工事

許可の有効期限

建設業の許可の有効期限は5年間です。

建設業許可は取得したらそれで終わりというわけにはいきません。 有効期限に注意して、しっかりと許可を維持していくことが重要になってきます。
建設業許可の有効期間は、許可日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。 有効期間の末日が行政庁の休日(土・日曜日・祝日など)であっても同様です。
引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きを行う必要があります。
この建設業許可の更新手続きを行わない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。

建設業許可取得のための要件

経営業務の管理責任者が営業所に常勤でいること。
専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
請負契約に関して誠実性を有していること。
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
欠格事由等に該当しないこと。
建設業を営む営業所を有していること。
社会保険の適用事務所に該当する場合は社会保険への加入。

建設業許可申請について詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
建設産業・不動産業:許可申請の手続き - 国土交通省 (mlit.go.jp)