行政書士
ビオラ法務事務所

遺言書(負担付遺贈)とは

遺言によって、財産を贈与することを「遺贈」と言います。
「遺贈」を受ける人(受遺者)に一定の義務(負担)を負わせることです。

遺言作成までの流れとしては

01 ペットの面倒を見てもらう人を決める
02 相手の承諾を得る
03 遺言を作成する

といった流れで行うのが一般的です。

注意点

大切なペットのためにも安心して世話をお願いできる人を探すようにしましょう。
受遺者にはペットの世話と言う義務を課すことになります。
ペットを飼うことを拒否したい場合には、遺贈を放棄されてしまう可能性があります。
事前に相手とよく話し合って承諾を得ておくことが重要です。
負担付遺贈について民法第1002条第1項では、「負担付遺贈を受けた者は、 遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う」とされています。
つまり、ペットの世話にかかる費用が受け取った財産額を超えない限りは、遺贈を受けた人には、ペットの世話をしなければならない義務があるということです。
しかし、逆にいえば、ペットの世話にかかる費用が受け取った財産額を超える場合は、それ以上ペットのために費用を負担する義務はなくなるということでもあります。
遺贈する財産も費用が不足することがないように、また他の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮した金額を決めておくことが大事です。
また遺言者である飼い主が亡くなった後、ペットがきちんと世話をされているかどうかをチェックする、 遺言執行者指定しておくことが大切です。
万一、受遺者がペットの世話をしないなど遺言の内容を守らない場合に、相当な期間を定めて、改善を請求することが出来、 それでも改善されない場合には、遺贈の取り消しを家庭裁判所に申立てることができます。
※遺言執行者とは、遺言内容を実現する役割を負う人です。
遺言執行者には、未成年や破産者でない限り誰でもなれます。
当事務所を遺言執行者にしていただくことも可能です。
負担付遺贈は後日の争いを防ぐためにも、当事務所では公正証書遺言書で作成していただくことをおすすめします。