行政書士
ビオラ法務事務所

死後事務委任契約とは?

ご自身の死後の手続きは、相続に限ったことではありません。
死亡に伴い煩雑な事務手続きが発生し、ご親族の方々は悲しむ暇もなく申請、連絡、解約などに時間と労力を費やします。
死後事務委任契約とは「死後に発生する相続手続き以外の事務処理」を信頼できる人に任せておける、生前準備のひとつです。

遺言書と死後事務委任契約の違い

亡くなった方のために手続きを行う点では同じとなります。しかし、遺言と死後事務委任とでは大きな違いがあります。
自分が亡くなった後のことを考えて、財産の分配方法(何を、だれに、どれくらい)をあらかじめ指定しておくのが「遺言」
ご本人(委任者)が元気なうちに自分が亡くなった後の関係者への連絡や各種料金の精算、葬儀場での手続き、役所の手続き等を頼みたい人(受任者)との間で生前にあらかじめ契約しておくのが「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約は、自分の死後に行ってほしいことを自由に決めておくことができますが、財産承継の記載については対象外です。
亡くなった後に不可欠な事務手続きを遺言書に書くことは自由ですが、法的効力を持ちません。
そのため死後の事務委任契約を結ぶことで問題を解決することができます。
当事務所では、公正証書遺言で財産の行き先を決めておき、死後事務委任契約で死後に必要な事務手続きが確実に履行される安心感を確保するため、公正証書遺言と死後事務委任契約公正証書の二つを一緒に残していただくことをおすすめします。

このような方におすすめです

  • おひとり様や子供のいない夫婦等、もしもの時に近くに頼れる家族・親戚のいない人
    死後事務委任契約を結んでおかないと、葬儀や納骨を誰がするのかはっきりせずに親戚や最後御世話になった介護施設等に負担がかかります。

  • 家族や親族はいるが、面倒な死後事務を第三者に依頼したい人
    家族はいるが、遠方に住んでいる等であまり負担をかけたくないという場合

  • 頼れる家族・親族も高齢で、死後事務を依頼するのは不安な人
    家族や親族も高齢で、自身の死後事務を行ってもらうのは不安だという場合

  • 内縁関係のご夫婦、同性のカップル
    事情が有って、法律婚をできない内縁のご夫婦や同性のカップルの場合
    法律婚をしていない場合は、相続人では有りませんので死後の事務を行う事が基本的には出来ません。
    その場合に備えて、パートナーに死後事務を委任する契約をしておけばお互いに亡くなった後の備えになります。

誰に死後事務委任をお願いするか?

受任者は、相続人ではない親族や身の回りの世話をしてくれる知人、親しい友人でも構いませんし、司法書士や行政書士などの専門家に頼むこともできます。
専門家に事務の遂行をお願いする以上、報酬が発生します。報酬額については、「死後事務委任契約」に定めておき、ご本人(委任者)の死後、残された財産の中から受け取ります。
あらかじめ遺言書を作成しておき、遺言執行者と死後事務受任者を同一人物にしておくと、スムーズに手続きを進めることができます。

死後事務委任契約で委任できること

死後事務の例としては、次のような事務があります。

  • 親族等、関係者への死亡の通知
  • 役所届出(死亡届、戸籍、年金資格抹消等)
  • 葬儀に関する手続き
  • 埋葬に関する手続き
  • 住居の管理手続き
  • 各種サービス解約・精算手続き
  • 運転免許証返納手続き
  • ペット引き渡し

委任する手続きの範囲は自由に決めて構いませんが、
「特定の人に相続させたい(遺贈)」「一部の家族を相続人から外したい(相続廃除)」と言った内容は、遺言書を別途作成しておく必要があります。

契約にかかる費用

死後事務委任契約にかかる費用は、知人等と契約をするだけなら特に必要はありません。
専門家に依頼する場合は、専門家報酬が発生します。そして通常は公正証書で契約を行う事になりますので公証人の手数料が発生します。

  • 専門家への報酬
  • 公証役場に支払う手数料(11,000円)
  • 預託金(委任内容による)

死後に行われる手続きは、細々としたものでも費用が発生します。
ところが「預金口座から必要額を出金すること」は財産管理にあたるため、委任範囲に含めることはできません。
しかしそれでは受任者に手持ち金がなかった場合、速やかに契約内容が実行されない可能性があります。
こうした事態を防ぐため、受任者に一定額(預託金)を預けておかなければなりません。

死後事務委任契約締結の手順

01 ご本人(委託者)が、自身の死後の事務処理について不安に思っていることや希望を面談時に伝えます。
02 依頼する第三者が決まったら、契約を締結します。
03 死後の事務に関するご本人(委託者)の要望を受託者に伝え、契約書を作成します。
04 契約書の文面を確認します。修正があれば修正します。
05 公証役場へ出向き、公正証書の形式で契約書を作成します。この段階で正式に契約が成立します。 ※併せて公正証書遺言の作成をおすすめしております。
06 ご本人(委託者)の死亡により、契約内容にしたがって受任者が死後事務を執行します。

注意点 死後事務委任契約をご検討される際、ご本人(委任者)に相続人がいらっしゃる場合は注意が必要です。
ご本人(委任者)がお亡くなりになりますと、ご本人(委任者)の有していた相続財産は、一部の例外を除きすべて相続人が相続することになります。
死後事務として契約のなかで定めていたとしましても、相続財産の一部である遺品の整理・処分を受任者の判断ですることはできませんし、死後事務に要する費用の支払いについても相続人が拒むなどの問題が生じるかもしれません。
そのため、ご本人(委任者)に相続人がいらっしゃるケースでは、相続人との関係に配慮した遺言書の作成も合わせてご検討していただく必要がございます。
また、受託者に死後事務について十分説明しておかなくてはなりません。特に、死後事務にかかる費用については、ご本人(委託者)と受託者の間でしっかりと話し合い取り決めておくことが重要です。
受託者となる者が一時的にでもお金を立て替えなくていいように受託者にお金を預託しておくなど、様々な配慮が必要になります。
また、お墓もできるだけ受託者の負担が少ないように準備しておきましょう。近年では永代供養の施設も多く存在するので、あらかじめ契約しておくとよいでしょう。

死後事務委任契約とは?

ご自身の死後の手続きは、相続に限ったことではありません。
死亡に伴い煩雑な事務手続きが発生し、ご親族の方々は悲しむ暇もなく申請、連絡、解約などに時間と労力を費やします。
死後事務委任契約とは「死後に発生する相続手続き以外の事務処理」を信頼できる人に任せておける、生前準備のひとつです。

遺言書と死後事務委任契約の違い

亡くなった方のために手続きを行う点では同じとなります。しかし、遺言と死後事務委任とでは大きな違いがあります。
自分が亡くなった後のことを考えて、財産の分配方法(何を、だれに、どれくらい)をあらかじめ指定しておくのが「遺言」
ご本人(委任者)が元気なうちに自分が亡くなった後の関係者への連絡や各種料金の精算、葬儀場での手続き、役所の手続き等を頼みたい人(受任者)との間で生前にあらかじめ契約しておくのが「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約は、自分の死後に行ってほしいことを自由に決めておくことができますが、財産承継の記載については対象外です。
亡くなった後に不可欠な事務手続きを遺言書に書くことは自由ですが、法的効力を持ちません。
そのため死後の事務委任契約を結ぶことで問題を解決することができます。
当事務所では、公正証書遺言で財産の行き先を決めておき、死後事務委任契約で死後に必要な事務手続きが確実に履行される安心感を確保するため、公正証書遺言と死後事務委任契約公正証書の二つを一緒に残していただくことをおすすめします。

このような方におすすめです

  • おひとり様や子供のいない夫婦等、もしもの時に近くに頼れる家族・親戚のいない人
    死後事務委任契約を結んでおかないと、葬儀や納骨を誰がするのかはっきりせずに親戚や最後御世話になった介護施設等に負担がかかります。

  • 家族や親族はいるが、面倒な死後事務を第三者に依頼したい人
    家族はいるが、遠方に住んでいる等であまり負担をかけたくないという場合

  • 頼れる家族・親族も高齢で、死後事務を依頼するのは不安な人
    家族や親族も高齢で、自身の死後事務を行ってもらうのは不安だという場合

  • 内縁関係のご夫婦、同性のカップル
    事情が有って、法律婚をできない内縁のご夫婦や同性のカップルの場合
    法律婚をしていない場合は、相続人では有りませんので死後の事務を行う事が基本的には出来ません。
    その場合に備えて、パートナーに死後事務を委任する契約をしておけばお互いに亡くなった後の備えになります。

誰に死後事務委任をお願いするか?

受任者は、相続人ではない親族や身の回りの世話をしてくれる知人、親しい友人でも構いませんし、司法書士や行政書士などの専門家に頼むこともできます。
専門家に事務の遂行をお願いする以上、報酬が発生します。報酬額については、「死後事務委任契約」に定めておき、ご本人(委任者)の死後、残された財産の中から受け取ります。
あらかじめ遺言書を作成しておき、遺言執行者と死後事務受任者を同一人物にしておくと、スムーズに手続きを進めることができます。

死後事務委任契約で委任できること

死後事務の例としては、次のような事務があります。

  • 親族等、関係者への死亡の通知
  • 役所届出(死亡届、戸籍、年金資格抹消等)
  • 葬儀に関する手続き
  • 埋葬に関する手続き
  • 住居の管理手続き
  • 各種サービス解約・精算手続き
  • 運転免許証返納手続き
  • ペット引き渡し

委任する手続きの範囲は自由に決めて構いませんが、
「特定の人に相続させたい(遺贈)」「一部の家族を相続人から外したい(相続廃除)」と言った内容は、遺言書を別途作成しておく必要があります。

契約にかかる費用

死後事務委任契約にかかる費用は、知人等と契約をするだけなら特に必要はありません。
専門家に依頼する場合は、専門家報酬が発生します。そして通常は公正証書で契約を行う事になりますので公証人の手数料が発生します。

  • 専門家への報酬
  • 公証役場に支払う手数料(11,000円)
  • 預託金(委任内容による)

死後に行われる手続きは、細々としたものでも費用が発生します。
ところが「預金口座から必要額を出金すること」は財産管理にあたるため、委任範囲に含めることはできません。
しかしそれでは受任者に手持ち金がなかった場合、速やかに契約内容が実行されない可能性があります。
こうした事態を防ぐため、受任者に一定額(預託金)を預けておかなければなりません。

死後事務委任契約締結の手順

01 ご本人(委託者)が、自身の死後の事務処理について不安に思っていることや希望を面談時に伝えます。
02 依頼する第三者が決まったら、契約を締結します。
03 死後の事務に関するご本人(委託者)の要望を受託者に伝え、契約書を作成します。
04 契約書の文面を確認します。修正があれば修正します。
05 公証役場へ出向き、公正証書の形式で契約書を作成します。この段階で正式に契約が成立します。 ※併せて公正証書遺言の作成をおすすめしております。
06 ご本人(委託者)の死亡により、契約内容にしたがって受任者が死後事務を執行します。

注意点 死後事務委任契約をご検討される際、ご本人(委任者)に相続人がいらっしゃる場合は注意が必要です。
ご本人(委任者)がお亡くなりになりますと、ご本人(委任者)の有していた相続財産は、一部の例外を除きすべて相続人が相続することになります。
死後事務として契約のなかで定めていたとしましても、相続財産の一部である遺品の整理・処分を受任者の判断ですることはできませんし、死後事務に要する費用の支払いについても相続人が拒むなどの問題が生じるかもしれません。
そのため、ご本人(委任者)に相続人がいらっしゃるケースでは、相続人との関係に配慮した遺言書の作成も合わせてご検討していただく必要がございます。
また、受託者に死後事務について十分説明しておかなくてはなりません。特に、死後事務にかかる費用については、ご本人(委託者)と受託者の間でしっかりと話し合い取り決めておくことが重要です。
受託者となる者が一時的にでもお金を立て替えなくていいように受託者にお金を預託しておくなど、様々な配慮が必要になります。
また、お墓もできるだけ受託者の負担が少ないように準備しておきましょう。近年では永代供養の施設も多く存在するので、あらかじめ契約しておくとよいでしょう。