行政書士
ビオラ法務事務所

負担付死因贈与契約とは

死因贈与とは、贈与をする人の死亡によって効力が発生するという内容の契約を結んでおくことです。
死亡を原因とした贈与契約に、義務(負担)を付けたものが負担付死因贈与契約です。
「自分の死後、財産を譲る代わりにペットの世話をしてね」という契約を結ぶものです。
負担(ペットの面倒)を条件に、贈与者の死亡時の財産を受贈者に贈与する契約行為です。
遺贈と大きく違う点は、遺贈は一方の意思だけでも出来ますが、契約は双方の同意が必要という点です。
現在のペットの飼い主本人と、本人の死後飼い主となる人の間で、約束に合意して契約するものなので、新しく飼い主となる人は、 契約を結んだ以上、一方的に財産の受取を放棄することはできません。
負担付遺贈よりも確実な履行が見込まれます。
また飼い主が死亡したことで効力が生じる負担付遺贈と違って、負担付死因贈与であれば存命中のうちからペットの世話をお願いすることが可能です。

負担付死因贈与契約の流れ

01 ペットの面倒を見てもらう人を決める
02 相手の承諾を得る
03 双方の同意のもと契約書を作成する

といった流れで行うのが一般的です。
※当事務所では公正証書遺言書で作成していただくことをおすすめします。