行政書士
ビオラ法務事務所

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言を法務局に預け、画像データ化して保管する制度です。
保管費用は、預ける時の3,900円のみです。※閲覧には別途手数料が発生します。
遺言書保管制度を利用することでせっかく作った遺言書が相続人に発見してもらえないかもしれないという点について、法務局が遺言者の死亡を確認した場合、遺言書が法務局で保管されていることを申請時に指定した相続人等に通知し、遺言の存在を明らかにすることで解消することができます。
また、この制度を利用することで、遺言の偽造や書き換えは困難になり、自筆証書遺言の弱点のカバーになります。

遺言書の保管を法務局に申請する際、法務局の窓口において、法務局の職員から遺言書の外形的な確認を受けます。この確認のなかで、遺言書の形式ルールが守られているかチェックを受けることができるので、もし形式ルールに違反があった場合は窓口で間違いを指摘してもらい、遺言書を訂正したうえで保管することができます。
手続き面では遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言は自宅で保管する場合などに必要な家庭裁判所での検認が不要なので、複雑な手続きがなく、短期間で相続を完了する事ができるという大きなメリットがあります。
形式ルールに違反すると遺言書が無効になってしまう可能性があるため、この点を確認してもらえることにより安心して自筆証書遺言を作ることができます。
※法務局の窓口では、遺言書の形式ルールについてはチェックしてもらえますが、遺言書の内容に関するアドバイスや法的事項に関する相談は一切応じてもらえません。
遺言内容に関する相談は、事前に専門家に依頼をする必要があります。
申請当日は、自筆証書遺言や申請書など必要書類を準備します。

必要書類

必要書類は以下の通りです。

申請書
自筆証書遺言書(保管制度を利用するにあたっては、様式などについて条件があります。)
本人確認書類(官公庁から発行された顔写真付きの身分証明書)
本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
遺言書が外国語により記載されているときは日本語による翻訳文
3,900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)

※申請には、事前にネット予約や電話での予約が必要となります。
※詳しくは、法務局ホームページ「自筆証書遺言書保管制度」ご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言を法務局に預け、画像データ化して保管する制度です。
保管費用は、預ける時の3,900円のみです。※閲覧には別途手数料が発生します。
遺言書保管制度を利用することでせっかく作った遺言書が相続人に発見してもらえないかもしれないという点について、法務局が遺言者の死亡を確認した場合、遺言書が法務局で保管されていることを申請時に指定した相続人等に通知し、遺言の存在を明らかにすることで解消することができます。
また、この制度を利用することで、遺言の偽造や書き換えは困難になり、自筆証書遺言の弱点のカバーになります。

遺言書の保管を法務局に申請する際、法務局の窓口において、法務局の職員から遺言書の外形的な確認を受けます。この確認のなかで、遺言書の形式ルールが守られているかチェックを受けることができるので、もし形式ルールに違反があった場合は窓口で間違いを指摘してもらい、遺言書を訂正したうえで保管することができます。
手続き面では遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言は自宅で保管する場合などに必要な家庭裁判所での検認が不要なので、複雑な手続きがなく、短期間で相続を完了する事ができるという大きなメリットがあります。
形式ルールに違反すると遺言書が無効になってしまう可能性があるため、この点を確認してもらえることにより安心して自筆証書遺言を作ることができます。
※法務局の窓口では、遺言書の形式ルールについてはチェックしてもらえますが、遺言書の内容に関するアドバイスや法的事項に関する相談は一切応じてもらえません。
遺言内容に関する相談は、事前に専門家に依頼をする必要があります。
申請当日は、自筆証書遺言や申請書など必要書類を準備します。

必要書類

必要書類は以下の通りです。

申請書
自筆証書遺言書(保管制度を利用するにあたっては、様式などについて条件があります。)
本人確認書類(官公庁から発行された顔写真付きの身分証明書)
本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
遺言書が外国語により記載されているときは日本語による翻訳文
3,900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)

※申請には、事前にネット予約や電話での予約が必要となります。
※詳しくは、法務局ホームページ「自筆証書遺言書保管制度」ご覧ください。