相続手続きが簡単に
現在、相続手続きではお亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も提出する必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、
登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを各窓口に提出することで戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
なお、一般的な金融機関や証券会社においては法定相続情報の一覧図を戸籍謄本等の束にかえられますが、対応していない機関もあるため、事前に問い合わせをするなど注意して下さい。一覧図の写しは、相続手続きに必要な範囲で複数通発行可能で、手数料は無料です。
必要書類
一般的に申出に必要となる書類は以下の通りです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍等 |
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) |
相続人全員の現在戸籍等 |
申出人の住所・氏名を確認できる公的書類(運転免許証など) |
法定相続情報一覧図 |
申出書 |
必要書類提出後、書類に不備がなければ申し出から1週間~10日間ほどで一覧図の写しが交付されます。
※詳しくは、法務局ホームページ「法定相続情報証明制度」についてをご覧ください。
相続手続きが簡単に
現在、相続手続きではお亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も提出する必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを各窓口に提出することで戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
なお、一般的な金融機関や証券会社においては法定相続情報の一覧図を戸籍謄本等の束にかえられますが、対応していない機関もあるため、事前に問い合わせをするなど注意して下さい。一覧図の写しは、相続手続きに必要な範囲で複数通発行可能で、手数料は無料です。
必要書類
一般的に申出に必要となる書類は以下の通りです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍等 |
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) |
相続人全員の現在戸籍等 |
申出人の住所・氏名を確認できる公的書類(運転免許証など) |
法定相続情報一覧図 |
申出書 |
必要書類提出後、書類に不備がなければ申し出から1週間~10日間ほどで一覧図の写しが交付されます。
※詳しくは、法務局ホームページ「法定相続情報証明制度」についてをご覧ください。