行政書士
ビオラ法務事務所

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で遺言者ご本人が口述した遺言の内容に基づき公正証書による公証人が作成する方式の遺言書のことです。
ご本人と2名の証人が遺言内容の承認、証人2名と公証人が署名押印して作成します。
法律の専門家である公証人(元検察官や裁判官の方など、法律に精通している人)が関わって遺言書を作成するので、遺言書の方式や内容の不備によって遺言書が将来無効となるおそれが極めて少なく、信頼性が高いことや、自筆証書遺言・秘密証書遺言とは異なって、家庭裁判所での検認手続を経ることなく、迅速に遺言書の内容を実現することが可能であるといった特徴があります。
公正証書遺言を作成する場合、一般的には公証役場へ赴くのが通常ですが、出張料を払えば自宅や入院先の病院・施設等へ出張してもらうことも可能です。

公正証書遺言作成に必要な書類等

必要書類は以下の通りです。

身分を証明する書類
遺言者の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
実印
遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
相続人以外に遺贈する場合は、受遺者の住民票
財産の確認書類
土地、建物の全部事項証明書
土地、建物の固定資産評価証明書または課税明細
預貯金
・金融機関名、支店名
・口座番号が記載されているページの写し
・金額部分の写し
有価証券等の写し
証人の必要書類
証人の免許証の写しまたは住所、氏名、職業、生年月日が記載された書面の写し
認印

※未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人、文字の読み書きができず、遺言の内容が確認できない人
これらの人は証人になれませんので、候補者リストから外してください。
証人は遺言書作成の当日は立ち会う必要がありますが、それ以外の打ち合わせなどの場に同席する必要はありません。
また、証人には遺言の内容が知られてしまうため、知人・友人に証人をお願いする場合は、その点も考慮するようにしましょう。

作成までの流れ

01 必要書類を収集し、証人を選任します。
02 次に遺言書の下書きを作成し、公証役場に電話やメールで予約を取り、公証役場を訪れ、公証人に下書きと必要書類を渡し、内容の点検と清書を依頼します。
03 その後公証人より清書された原案が送られてきます。
04 公証人の作った原案を確認し修正があれば修正依頼、なければ遺言作成日時を予約します。
05 遺言作成当日には、遺言者本人から公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を改めて口頭で告げていただきます。
06 公証人は、それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上で、確定した遺言公正証書(案)に基づきあらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます(内容に誤りがあれば、その場で修正することもあります。)。
07 遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印します。
08 そして、公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺することによって、遺言公正証書が完成します。

作成費用

公正証書遺言の作成費用は法令で定められています。
その手数料は、下記のように、遺言の目的である財産の価額に対応しています。

目的の価額 手数料
100万円まで 5,000
100万円を超え200万円まで 7,000
200万円を超え500万円まで 1万1,000
500万円を超え1000万円まで 1万7,000
1,000万円を超え3,000万円まで 2万3,000
3,000万円を超え5000万円まで 2万9,000
5,000万円を超え1億円まで 4万3,000
1億円を超え3億円まで 4万3,000円に超過額 5,000万までごとに1万3,000円を加算した
3億円を超え10億円まで 9万5,000円に超過額 5,000万までごとに1万1,000円加算した
10億円を超える場合 24万9,000円に超過額 5,000万までごとに8,000円加算した

このほかに次の費用がかかります ・遺言手数料(財産が1億円までは11,000円)
・遺言書の紙代(1枚あたり250円位)
・遺言者が病気または高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で遺言者ご本人が口述した遺言の内容に基づき公正証書による公証人が作成する方式の遺言書のことです。
ご本人と2名の証人が遺言内容の承認、証人2名と公証人が署名押印して作成します。
法律の専門家である公証人(元検察官や裁判官の方など、法律に精通している人)が関わって遺言書を作成するので、遺言書の方式や内容の不備によって遺言書が将来無効となるおそれが極めて少なく、信頼性が高いことや、自筆証書遺言・秘密証書遺言とは異なって、家庭裁判所での検認手続を経ることなく、迅速に遺言書の内容を実現することが可能であるといった特徴があります。
公正証書遺言を作成する場合、一般的には公証役場へ赴くのが通常ですが、出張料を払えば自宅や入院先の病院・施設等へ出張してもらうことも可能です。

公正証書遺言作成に必要な書類等

必要書類は以下の通りです。

身分を証明する書類
遺言者の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの) 実印
遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本 相続人以外に遺贈する場合は、受遺者の住民票
財産の確認書類
土地、建物の全部事項証明書 相続人以外に遺贈する場合は、受遺者の住民票
預貯金
・金融機関名、支店名
・口座番号が記載されているページの写し
・金額部分の写し
有価証券等の写し
証人の必要書類
証人の免許証の写しまたは住所、氏名、職業、生年月日が記載された書面の写し
認印

※未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人、文字の読み書きができず、遺言の内容が確認できない人
これらの人は証人になれませんので、候補者リストから外してください。
証人は遺言書作成の当日は立ち会う必要がありますが、それ以外の打ち合わせなどの場に同席する必要はありません。
また、証人には遺言の内容が知られてしまうため、知人・友人に証人をお願いする場合は、その点も考慮するようにしましょう。

作成までの流れ

01 必要書類を収集し、証人を選任します。
02 次に遺言書の下書きを作成し、公証役場に電話やメールで予約を取り、公証役場を訪れ、公証人に下書きと必要書類を渡し、内容の点検と清書を依頼します。
03 その後公証人より清書された原案が送られてきます。
04 公証人の作った原案を確認し修正があれば修正依頼、なければ遺言作成日時を予約します。
05 遺言作成当日には、遺言者本人から公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を改めて口頭で告げていただきます。
06 公証人は、それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上で、確定した遺言公正証書(案)に基づきあらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます(内容に誤りがあれば、その場で修正することもあります。)。
07 遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印します。
08 そして、公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺することによって、遺言公正証書が完成します。

作成費用

公正証書遺言の作成費用は法令で定められています。
その手数料は、下記のように、遺言の目的である財産の価額に対応しています。

公証人手数料令第9条別表

目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
100万円を超え200万円まで 7,000
200万円を超え500万円まで 1万1,000
500万円を超え1000万円まで 1万7,000円
1,000万円を超え3,000万円まで 2万3,000
3,000万円を超え5000万円まで 2万9,000
5,000万円を超え1億円まで 4万3,000
1億円を超え3億円まで 4万3,000円に超過額 5,000万までごとに 1万3,000円を加算した
3億円を超え10億まで 9万5,000円に超過額 5,000万までごとに 1万1,000円を加算した
10億円を超える場合 24万9,000円に超過額 5,000万円までごとに 8,000円を加算した

このほかに次の費用がかかります ・遺言手数料(財産が1億円までは11,000円)
・遺言書の紙代(1枚あたり250円位)
・遺言者が病気または高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。