行政書士
ビオラ法務事務所

ペットのための信託契約とは

飼い主が元気なうちに、飼い主(委託者)と飼育を引き受けてくれる人(受託者)とする信託契約を結びます。
併せて、どのペットの飼育をお願いするかの取り決めを行い、飼育費用を信託財産として専用の口座に入れておきます。
飼育費は金融機関に開設した受託者名義の信託口の口座で管理し、そこから飼育費が支払われることになります。
信託した飼育費は、飼い主の他の財産とは分別し管理されますので、ペットのための財産を守ることができます。
万一、飼い主が認知症等で後見人が付いたとしても、信託された飼育費には後見人の権限は及びません。
また新しい飼い主の方にも万一のことがあった場合に、更にその次の飼い主も決めておくことができます。
信託契約では信託を開始する条件や、どのような飼育を希望するかも指定することができます。
例えば死亡時に限らず、飼い主が介護施設に入った時期を信託開始時期とすることも可能です。
またペットの死後、葬儀方法を指定することもできます。
受託者に対して監督人を設置することもできるので、信託財産の管理方法が適切か、信託内容を遵守しているかを監視及び監督してもらえるので安心です。